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【必見】不動産譲渡所得税の計算方法と税金対策

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【必見】不動産譲渡所得税の計算方法と税金対策

【必見】不動産譲渡所得税の計算方法と税金対策

2024/07/04

不動産を売却する際には、譲渡所得税がかかります。しかし、その計算方法や節税対策に関する情報はあまり知られていません。今回は、不動産譲渡所得税の計算方法や節税対策について、詳しく解説していきます。不動産売却を考えている方、特に明石市、加古川市、姫路市、播磨町、稲美町で不動産売却を考えられている方には必見の内容となっていますので、是非参考にしてください!

目次

    不動産譲渡所得税とは

    不動産を売却すると、その差額(取得価額と売却価額の差)に課税される不動産譲渡所得税がかかります。不動産譲渡所得税は、売却額そのものに対して課税されるわけではなく、あくまで取得価額と売却価額の差益に対して課税される点に注意しましょう。例えば、5,000万円で購入した物件を4,500万円で売却しても、売却によって利益は出ていないため、不動産譲渡所得税はかかりません。また、利益が出た場合でも一定条件を満たす場合は、非課税や減税の適用がある場合があります。また、不動産売却時には、譲渡所得税だけでなく、登記費用や、印紙税、仲介手数料等がかかります。これらは必要経費として譲渡益から控除することができるため、経費計上や税務処理の際には注意が必要です。

    不動産譲渡所得税の計算方法

    所有している不動産を譲渡する時に、一定以上の売却益が出た場合、所得税が発生する場合があります。これを不動産譲渡所得税といいます。不動産譲渡所得税の計算方法は、譲渡価格から課税所得額を求め、その所得に対して税率を適用することによって決定されます。課税所得額は、譲渡価格から譲渡費用や税額控除額を控除して計算されます。また、日本の税制では、不動産の保有期間に応じて適用税率が異なる、短期譲渡所得と長期譲渡所得という2種類のパターンが存在します。売却した不動産の所有期間が5年以下の場合を「短期譲渡所得」、5年を超えていた場合を「長期譲渡所得」と言います。短期譲渡所得税の税率は39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)となり、長期譲渡所得税の税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)となります。不動産譲渡所得税は、不動産を取引する場合、必ず計算しておく必要があります。また、所有期間の判断については、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかが基準となります。例えば2017年4月に購入した不動産を2022年10月に売却する場合、2022年1月1日時点ではまだ5年を経過していないため、短期譲渡所得として課税されることになります。この場合は2023年1月1日以降に売却しないと、長期譲渡所得とはならないため注意が必要です。

    不動産譲渡所得税の確定申告の方法

    不動産を売却する場合には、譲渡所得税の支払いが必要です。この税金を確定申告するためには、所得税法に定められた手続きが必要です。まず、譲渡所得税は売却時に課税されるため、売却金額から譲渡費用などを差し引いた額が課税対象となります。そして、年末に所得税申告書を提出する際に、不動産譲渡所得に関する部分を申告する必要があります。ただし、譲渡者が所得税法上の特例に該当する場合には、税率が軽減される場合があります。このような場合は、税率計算表を活用し、正確な税金額を算出することができます。税金額の支払いは、申告書提出時に納税すれば済みます。不動産売却に際しては、譲渡所得税だけでなく、登録免許税や登記費用なども発生するため、事前にしっかり把握しておくことが重要です。

    不動産譲渡時の注意点

    不動産譲渡時には、いくつかの注意点があります。まず、売買契約書をしっかりと読んで納得した上で署名することが重要です。また、物件に関する調査や確認をしっかり行い、必要な書類等も収集しておくことが大切です。不動産譲渡には税金がかかるため、税金についても事前に調べておくことが重要です。さらに、不動産譲渡に伴う手続きも複数存在するため、不動産取引のプロである不動産業者に相談されることをおすすめします。不動産譲渡時の注意点をしっかりと把握し、トラブルのない取引が行えるようにしましょう。弊社NextHomeでは、不動産売却に際してお客様のご意見・ご要望をしっかりと伺った上でご提案をさせていただいております。明石市、加古川市をはじめとし、姫路市、播磨町、稲美町、その他近隣地域で不動産売却をご検討中の方は、是非この機会にNextHomeにご相談ください!

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