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不動産仲介手数料の正体とは?

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不動産仲介手数料の正体とは?

不動産仲介手数料の正体とは?

2024/05/16

不動産を売買する際に必要となる仲介手数料。一体それは何で、どのように算出されるのでしょうか。この記事では、不動産仲介手数料の正体について探っていきます。不動産取引において必ずと言っていいほどかかるこの費用、何のために?を考えてみましょう。

目次

    不動産仲介手数料とは何か?

    不動産仲介手数料とは、不動産売買や賃貸などの取引において、仲介業者が取引を仲介することによって発生する手数料のことです。不動産取引においては、不動産業者が売買契約や賃貸契約の調整や、物件の価格の交渉、書類の作成などの仲介業務を行います。これらの業務に対して、不動産業者は売主側や購入者側から手数料を受け取ることができます。手数料は売買代金や賃貸の契約期間等によって異なりますが、一般的には売買代金の一定割合や賃料の1か月分程度が相場となっています。不動産仲介手数料は、不動産業界において重要な要素の1つであり、不動産業者の経営面に大きく関わってきます。また、取引に際しては必ず支払い約定書などの書類を作成し、その内容を双方で確認することが重要です。弊社所在地である明石市においても不動産需要の高まりに伴い、不動産仲介について多くのご相談をいただいております。また、近隣地域である、加古川市、姫路市、播磨町、稲美町においても数多くの不動産売買、賃貸の仲介を承っておりますので、当該地域にお住まいの方もこの機会に是非仲介手数料についてチェックしてみてください!

    仲介手数料の算出方法は?

    不動産業界における仲介手数料は、物件の売買や賃貸において、不動産仲介業者が仲介することで発生します。この手数料は、物件の売買価格や賃貸期間などによって異なります。具体的には、売買の場合は物件価格の一定割合である仲介手数料率が適用され、売買価格によって手数料率が異なります。売買における仲介手数料の最高料率は、<売買価格×3%+6万円に消費税10%を加えた額>で計算されます。一方、賃貸の場合は、家賃の総額に対して一定割合の手数料が課される方法が一般的です。 また、契約書によっては、契約を行う際に不動産仲介会社に支払う代金が別途提示される場合もあります。この場合には、仲介手数料とは別に、登記手続きや印紙税などを含めた諸費用も発生します。 仲介手数料は、物件の売買や賃貸の場合において、不動産仲介業者に支払われる費用です。業界では、この手数料を適正なレベルに保つため、競争の激しい環境下で取引が行われています。

    どのような業務を行っているのか?

    不動産業界では、様々な業務が行われています。物件を仲介する不動産業者は、賃貸物件や売買物件の仲介や管理業務、不動産投資のアドバイスなどを行っています。また、開発業者(ディベロッパー)は、物件の建設や改装など、物件を新たに建設することもあります。不動産会社は、物件を適切に管理するために、定期的な点検や修繕の業務も行っています。一方、金融機関では、不動産ローンの提供や不動産投資のファンド運用など、不動産に関するお金に関する業務を行っています。昨今の不動産市場では居住用不動産だけでなく、新NISAをはじめとする投資への関心も高まっている事から、投資用不動産の需要も高まっています。この流れは明石市や加古川市、姫路市、播磨町、稲美町においても例外ではなく、投資用不動産購入への関心が高まっていると日々の業務で実感する事も増えています。以上のように不動産業界には様々な職種があり、それぞれが役割を果たしています。今後も、不動産市場は成長が期待される分野であるため、より一層の発展が見込まれます。

    仲介手数料が高い理由は?

    不動産取引において、不動産会社の仲介手数料が高額だと感じる人もいるかもしれません。しかし、不動産取引には非常に広範囲で煩雑、かつ多岐にわたる業務が含まれます。例えば、不動産会社は物件の調査や顧客の調査を行ったり、取引の交渉を担当したり、契約書の作成や手続きなどの書類作成も行います。売買(もしくは賃貸)金額によって手数料が高額に感じる事もあるかもしれませんが、先ほども記したように仲介業者が受け取る仲介手数料には上限が設けられており、あらかじめ定められた計算式によって算出されているため、安心して不動産のお取引をお任せください。

    手数料なしで不動産仲介をする方法はあるのか?

    不動産仲介をする場合、通常は手数料がかかることが一般的です。しかし、手数料なしで不動産仲介をする方法があるかという点については、一般的には極めて難しいと言わざるを得ません。 これは、不動産取引を行うにあたっては、専門的な知識と経験が必要とされるからです。しかし、自分で物件を探して、買い手と直接契約する方法や、自分で物件を売り出して、売り手と直接契約する方法もない訳ではありません。これらの方法では、不動産仲介業者を介さないため、手数料がかからないというメリットがあります。 ただし、自分で物件を探す場合や売り出す場合、知識や経験が必要になるため、売主様や買主様とトラブルにならないよう細心の注意が必要です。また、不動産仲介業者が持っているようなネットワークや情報を使えないため、物件選びが限定される可能性もあります。 結論として手数料なしで不動産仲介をする方法はあるかもしれませんが、実際に行うにはかなり高いハードルが存在し、かつ取引の相手方とトラブルとなるリスクも多分に含んでいるため簡単におすすめできる方法ではありません。以上が不動産仲介手数料についての概要となり、これから不動産購入や不動産売却を検討されている皆さまに知っておいてもらいたい情報です。弊社でも不動産購入や売却についてのご相談を多くいただきます。明石市、加古川市、姫路市、播磨町、稲美町で不動産取引を検討中の皆さま、是非一度NextHomeへご相談くださいませ!

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